介護福祉学科「専門実践教育訓練給付制度・指定講座」 介護福祉学科「専門実践教育訓練給付制度・指定講座」

受講費用の負担半減!!
介護福祉士への道がもっと
身近になります!!

本校は、厚生労働大臣より「専門実践教育訓練給付金制度・指定講座」に認定されております。この制度は雇用保険の被保険者もしくは離職者が一定の条件を満たせば、納めた学費(入学金や授業料、教材費)の一部(最大約126万円)が「専門実践教育訓練給付金」としてハローワークより給付されます。自己負担を最小限に、介護福祉士を目指せる制度を活用し、「介護福祉士」となる夢を実現しましょう!!

「専門実践教育訓練給付金」
申請手続きの流れ

2026年3月中旬まで(原則2週間前)※事前に最寄りのハローワークにてご確認ください。

ハローワークで支給要件照会+
キャリアコンサルティングを受けて「ジョブカード」を
受け取る。

※勤務状況により受給対象とならない場合もあります。※キャリアコンサルティングは60分〜90分程度です。

受講前申請手続
(最寄りのハローワークで)

  • ●指定番号/0710013-2220011-0
  • ●教育訓練施設の名称/国際医療看護福祉大学校
  • ●教育訓練講座名/介護福祉学科
  • ●受講開始予定年月日/2026年(令和8年)4月1日
  • ●受講修了予定年月日/2028年(令和10年)3月31日

提出書類

  • ① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  • ② 上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  • ③ 本人・住所確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、写真付きのもの)
  • ④ 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • ⑤ 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)
    ※③・④いずれかがマイナンバーカードの場合は必要ありません。
  • ⑥ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

教育訓練給付金受給資格者証の交付を受ける。※後日、学校へコピーを提出していただきます。

2026年4月1日以降/受講開始後

受講開始後、6ヶ月毎にハローワークで支給申請を行う。

  • ●1年次 第1回/10月1日~10月31日の期間内 第2回/4月1日~4月30日の期間内
  • ●2年次 第1回/10月1日~10月31日の期間内 第2回/4月1日~4月30日の期間内

提出書類

  • ① 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  • ② 教育訓練給付金支給申請書
  • ③ 受講証明書
  • ④ 領収書

2029年3月以降/受講修了後

受講修了後、ハローワークで最終の支給申請を行う。(卒業式翌日から1ヶ月の期間内)

提出書類

  • ① 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  • ② 教育訓練給付金支給申請書
  • ③ 専門実践教育訓練修了証明書
  • ④ 領収書
  • ⑤ 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告

資格取得+雇用され(雇用継続した)+訓練修了後の賃金が受講前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、追加給付の申請を行う。(受講修了日から1年以内)

提出書類

  • ① 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  • ② 教育訓練給付金支給申請書
  • ③ 国家試験合格証(コピー)
  • ④ 領収書(全期分)
  • ⑤ 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告

※Web上から電子申請も可能です。
「e-Gov電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)」

仕事を辞めて入学される方必見!!

2か月毎に生活費が支援される
「教育訓練支援給付金」の
ご案内

■給付条件

●専門実践教育訓練給付金の受給資格者(申請時に「教育訓練支援給付金」の受給資格確認を受けること)
●年齢が45歳未満の方 
●失業していて、離職1年以内の方 
●教育訓練給付を受けたことが無い方

■給付内容

①働いていた一定期間内の給与(基本手当)日額の80%の金額
②(①の金額×2か月間の失業認定日数)を2か月毎に支給

■給付申請

●本人住居所管轄のハローワークから指定された日に、2か月に1回失業認定を受けに行くこと。
●失業認定日から1週間以内に2か月分の「教育訓練支援給付金」が振り込まれる。
※注:2カ月間の「出席率8割未満」の場合、支給停止となり、以降も支給されなくなります。